字数が悪い、あのキャラクター、俳優さんと同じ名前になりたいなど 少し思ったことがあるのではないでしょうか?
私は、無いです。
おまえは無いのかよって 突っ込まないで下さい。本当に今の名前が気に入っているんですから。
そんな 私がなぜ名前が変えられるか調べようと思ったかといいますと、近所に住んでいる甥っ子が、名前って変えられるのか聞いてきたからです。
では、名前は変えられるのでしょうか?
法律では、正当な理由があれば名前を変えることができるそうです。
家庭裁判所に申請して、改名が正当な理由であると判断されると許可書がもらえ、役所に届けて名前を変えることができます。
名前を変えれる 正当な理由とはどのような物なのでしょうか?
営業上の目的から襲名の必要がある場合は、名前を変更することが認められています。
これは代々名のってきた名前を襲名する人が行うことができることであり、一般の人では難しいといえます。
それに 一般の人が 代々名のってきた両親と同じ名前になりたいわけではないと思います。
神官や僧侶になって名前を変えなくてはならない場合や、逆に神官や僧侶を辞めることによって名前を変える事ができるようです。
神官や僧侶になれば、名前を変えることができるんですね。
しかし 自分が憧れる名前には、なれないような感じがします。
どんな名前でもいいから、今の名前を変えたい人は、神官や僧侶になるのが手っ取り早いかもしれませんが、そんな気持ちで神官や僧侶になっていただきたくありません。
他にも外国の人が、日本に帰化した場合に日本風の名前に変える事も出来るようです。
これは日本人の方には全く関係ありません。
ここからが一般的な日本人の方が名前を変えられる方法になります。
近所や親族に同姓同名の方がおられて生活に支障がある場合に名前を変える事ができるんです。
これはわざと同姓同名の名前の家の人の隣に引っ越す事で可能かもしれません。
同姓同名の方を見つけるのにかなり時間がかかり、お金持ちでないと実現できなさそうですね。
次に 異性のような名前、珍奇な名前、難しくて読めない名前などの人が名前を変えることができます。
両親の若気の至りで付けてしまった キラキラネームの人は名前を変えることが出来る可能性があるという事です。
最近では、キャラターの名前を使ったり、宝石の名前を使ったりと変わった名前が増えてきて大人になった時に恥ずかしい思いをする子どもが増えるかもしれません。
そういった場合は、正当な理由として認められた場合、名前を変えることが出来るんですね。
だからと言って 子どもに変った名前を付けるのはよくありませんよ。
最後になりましたが、これが誰にも頑張ればできるのではないかと思われる方法です。
永年使用の通名、芸名、ペンネームに名前を変える場合です。
どういうことかと言うと、長い間使っている名前であれば名前を変えられるということです。
しかし、証明する物がないといけません。
2か月前から勝手に名のっていたという程度では話にもなりません。
永年使用の名前に変える為には、まず 名前を変える事ができる名刺やカード類は、すべて自分のなりたい名前に変えます。
そして 手紙などを書いてもらう場合は本名ではなく、なりたい名前宛に送ってもらうことです。
そして これらを証拠として残しておく必要があります。
年賀状なら、毎年1、2枚の証拠の年賀状を5年以上残しておく必要があります。
年賀状だけでは まだ足りないので、他にも表彰状であったり、名前を書く事ができる物は、変えたい名前にしてもらい いつも使っている名前として証拠となるものをたくさん集めないといけません。
こうして何年もかけてると われわれでも名前を変えることができます。
これほどまでにやる気がある人なら名前を変えられるというわけです。
だから 名前は、通常 変えることは困難です。
それだけの やる気と根気がいると理解して名前を変えると決めたのであれば止めませんが、今の名前をもっと好きになる努力をした方が得策かと思います。
皆さんも もし名前を変えたいと思ったら参考にしてください。